中四国学生将棋連盟規約
    
(名称・目的及び地位) 
第1条  本連盟は、中四国学生将棋連盟と称する。 
第2条  本連盟は、将棋を通じて学生としての知性を磨き、礼儀を弁え、相互の親睦をも はかり、学生の立場から正しい姿勢で将棋の発展に寄与することを目的とする。  
第3条  本連盟は、中四国学生将棋の代表機関であり、中四国における学生将棋を総括 するものである。 
 
 (所 在 地)  
第4条  本連盟の所在地は会計担当の所属する大学とする。 
 
 (構 成)  
第5条  本連盟の構成単位は、幹事会において認められた中四国地方に存ずる各大学とする。  
第6条  ①新規加盟希望校は、理事長に届け出ることにより、その加盟が認められる。       ②理事長は、これを幹事会に報告しなければならない。  
第7条  ①前条の規定は、退盟及び休盟の際にもこれを準用する。 但し、休盟は正当な理由があり、しかも1年以内に限り認められる。       
②無届のリーグ戦2回休場は自主退盟と見なされる。    

(幹 事 会)  
第8条  本連盟は、本連盟の代表機関として幹事会を設ける。 
第9条  幹事会は、本連盟の最高議決機関である。  
第10条  幹事会は、各大学より選出された幹事(各2名)により構成される。  
第11条 幹事会は、理事長の招集により年2回以上開かねばならない。  
第12条 ①幹事が正当な理由で幹事会に出席できない場合は、幹事代理を出席させる ことが出来る。       
②幹事の変更があるときは、理事長に届け出なくてはならない。  
第13条 理事長は、必要と認められたとき、幹事以外のものを出席させることができる。
      但し、その者は議決権を有しない。  
第14条 幹事会は、出席大学の過半数の意思表示によって次のことを決議する。 但し、幹事の過半数の出席がなければ決議できない。
       1.内規の改正。
       2.理事長の選出罷免。
       3.理事(会計・書記)の罷免。 
       4.予算の作成、決算報告及び承認。 
       5.本連盟主催の試合における主幹校の決定。
       6.本連盟の機関紙「将棋三昧」発行における担当校の決定。
       7.疑義を生じた規約・内規の解釈。 
       8.全日本学生将棋連盟、日本将棋連盟等関連団体との折衝。
       9.その他、任務の遂行に必要な事項。
   
(理 事)  
第15条 本連盟は次の理事を置く。
       ・理事長(代表者) 一名
       ・書記       一名 
       ・会計       一名  
第16条 理事長は、幹事会の決議により、毎秋季これを選出する。  
第17条 理事(会計・書記)は理事長がこれを任命する。但し、幹事の中からこれを選出しなければならない。 
第18条 理事長・理事の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。    

(会 計)  
第19条 本連盟の経費は、連盟加盟費・棋戦参加費及びその他の臨時収入をもってこれ に当てる。  
第20条 本連盟の会計は、役員交替を行う春季幹事会より開始され、次年度の春季幹事 会で終わる。  
第21条 連盟参加費は、半期7,000円(年間14,000円)とし、 
      リーグ戦初日までにこれをおさめなければならない。  
第22条 棋戦参加費は、幹事会がこれを決定する。  
第23条 臨時費は、幹事会が必要であると認める時、これを徴収することができる。  
第24条 会計は、次年度最初の幹事会において、予算・会計報告の義務を有する。
第25条 理事長及び書記は監査役を兼ねるものとする。
第26条 会計は毎月末日に口座の状況、使用した場合その内訳を監査役に報告しなければならない。

    
(賞 罰)  
第27条 ①本連盟は、本連盟のために貢献したる活動を行ったものまたは団体を表彰
する。
       ②次の行為をした大学は、幹事会の裁定により罰せられる。
       1.本連盟の規約に従わない大学。
       2.所定の連盟参加費・臨時費・そのほかの費用を6ヶ月滞納した大学。
       3.その他本連盟の活動を損害し、又は、本連盟の活動に非協力的な大学。  
第28条 前条の規定になる場合、処分は次の各号の1による。 
      1.除盟 
      2.半年又一年間の休盟  
第29条 本連盟主催の棋戦において(対局規約)に違反したものは、理事長の裁定により、 半年もしくは1年間の出場停止に処する。 
第30条 ①第24条第1号の規定により除盟に処された大学は、除盟させられた時よ り、半期間をおき、しかも幹事会において出席大学の3分の2以上の承認がなければ復盟す ることができない。
         ②第6条第2項により自主退盟となった大学が復盟するときは、
       幹事会において出席大学の3分の2以上の承認がなければならない。 
   
(機 関 紙) 
 第31条 本連盟は、連盟員の意識交流を深め、連盟の活動を広く一般に理解してもらう 目的で機関紙「将棋三昧」を発刊する。 
 
 (棋 戦)  
第32条 本連盟主催の公式戦は次の通りである。
       1.春季リーグ戦
       2.春季個人戦
       3.秋季リーグ戦
       4.秋季個人戦  
第33条 本連盟の棋戦については、別に定める内規に従わなければならない。 
 
 (全日本学生将棋連盟) 
 第34条 本連盟は、全日本学生将棋連盟の構成員である。 
 第35条 本連盟理事長は、原則として、全日本学生将棋連盟の中四国地区代表を兼任す る。  
第36条 全日本学生将棋連盟主催の棋戦への本連盟よりの代表及び代表選手は、別に定める内規に従ってこれを決定する。  

(補 則)  
第37条 本連盟は主催棋戦を円滑に行うため、主幹校を選出する。任期は半期とし、連
続して就任する義務はない。  
第38条 本連盟は主催棋戦を円滑に行うため、常任理事とは別で、運営理事を 3 校よ り、各 2 名選出する。任期は 1 年とし、選出は秋季の幹事会にて行われる。 
 
 (改 正) 
 第39条 本規約の改正は、加盟大学過半数の出席を得た幹事会で、出席大学の3分の2の決議により行われる。 

  (設立年月日) 
 第40条 本連盟の設立年月日は昭和44年4月1日とする。 
  (規約施行日) 
第41条 本会則は令和 3 年 4月19日より施行する。 
 




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